藤沢かわせみ法律事務所です。
これから、何回かに分けて、遺産分割調停の流れについてご説明したいと思います。本日は、遺産分割調停の流れ①と題して、遺産分割調停の全体的な流れをご説明させていただきます。
遺産分割調停は、大まかに分けると、
①相続人の範囲の確定
②遺言書の有無の確認
③遺産の範囲の確定
④遺産の評価の確定
⑤法定相続分を修正する要素の確認
⑥具体的な分割方法の決定
という流れで進行することが多いと思います。最近では、調停の第1回目の期日で、両当事者が同席の下、調停委員から、遺産分割調停の流れが説明されることが一般的になりました。以前は、様々な争点が錯綜する中で、調停が進行することもあったと聞いています。当事者間で相続に関する話が解決しない場合、相続人間に感情的な対立が発生していることが多いです。そのような相続人同士が、自分の主張したいことを五月雨式に主張してしまうと、調停が長期化するという懸念がありました。そのため、流れに沿って遺産分割調停が進行することは良いことだと思います。
もちとん、場合によっては、別々のテーマを同時併行で進めることもあります。
今回は、①相続人の範囲の確定についてです。
通常、相続人の範囲は、戸籍等で確認することができます。
相続に関するご相談をいただく際には、亡くなった方の戸籍関係書類をご持参いただくと良いと思います。もちろん、相続人が誰だかわからない場合であっても、丁寧にサポートさせて頂きます。何世代も前に遡って戸籍関係書類を取り寄せる必要がある場合には、戸籍関係書類を取り寄せるための時間も費用も多く掛かってしまいます。
相続関係を証する戸籍関係は、遺産分割調停を申し立てるために必要な書類です。必要な戸籍が足りない、または、他に相続人がいるのではないか、という形式的な審査は、調停申立後、裁判所において行われます。なお、「結婚が無効だ。(そのため、配偶者は相続人ではない。)」、「養子縁組が無効だ。(そのため、子どもは相続人ではない。)」といった主張をする場合には、身分関係を確定させるために、別途、訴訟をする必要があります。