藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は遺産分割調停の流れのうち、④遺産の評価の確定について、ご説明させて頂きます。
たとえば、「被相続人の遺産である不動産の価値で折り合いがつかない。」、「生前、被相続人は骨董品収集が好きで、あの絵画は非常に価値があるものに違いない。」などといった場合です。遺産の価値が正当に評価されるべきだ、というお気持ちはごもっともだと思います。
当事者間で、遺産の評価に関して合意が成立すれば、その合意を前提として調停が進行します。たとえば、不動産の場合には、双方当事者が自身で取得した不動産査定を持ち寄って、その中で評価額に関する合意を形成することが出来るかどうか、ということになります。通常は、2社か3社程度の査定を取得して提出することが多いように思います。
ただし、不動産の価値について、当事者間で合意を形成することができない場合には、「鑑定」と言って、裁判所が不動産鑑定士を鑑定人に選任して、評価を行うことになります。裁判所ごとに不動産鑑定士に支払う鑑定費用の金額には基準がありますが、決して低額なものではありません。また、鑑定結果がすぐに分かるわけではありませんので、解決までに時間を要することもあります。そのため、鑑定を行うかどうかについても、慎重に検討を行う必要があるように思います。もっとも、裁判所が選任した不動産鑑定士が行った鑑定結果について、裁判所は重視する傾向にあるように感じています。
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