藤沢の法律事務所の相続コラム6

2020/05/14
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、遺産分割調停の流れのうち、⑤法定相続分を修正する要素の確認について、ご説明をさせて頂きます。

 

たとえば、「あの人は、親の土地に家を建てて無償で住んでいて不公平だ。」、「あの人は、被相続人から多額の金銭の贈与を受けていた。」などということはありませんか?

このような場合、「特別受益」が問題となることがあります。特別受益が認められるか否かに関しては、生前贈与等を裏付ける客観的証拠を持っているかどうかということがポイントとなることが多いです。また、特定の受取人を対象とする死亡保険金は遺産に含まれないことが原則ですが、場合によっては、死亡保険金が特別受益に準じるものとして取扱われることもあります。

 

また、たとえば、「親の事業をほとんど無給で手伝っていた。」、「仕事をやめて、付き添い看護が必要な親の看護をずっと行ってきた。」などということはありませんか?

このような場合、「寄与分」が問題となることがあります。

 

実際に「特別受益」、「寄与分」が認められた場合の計算方法については割愛しますが、「特別受益」、「寄与分」として認められるかどうかについては、ケースバイケースであることが多いですし、判断が難しい場合も多々あります。「特別受益」、「寄与分」についてお悩みであれば、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で相続に関してお困りなら、弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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