藤沢の法律事務所の相続コラム8

2020/05/15
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、遺産分割調停の流れのうち、⑥具体的な分割方法の決定についてご説明致します。

 

具体的な分割方法が合意できれば調停成立となり、調停不成立となれば審判に移行することになります。あまり多くを語ることが出来るテーマではないようですので、遺産分割調停成立後の注意点に関して、代表的なものをご説明致します。

 

1 不動産について

 

遺産分割調停により、遺産である不動産の帰属が決まった後は、決まった内容にしたがって登記手続きを行うことになります。この場合、登記手続きを司法書士に依頼すること多いです。調停調書の記載方法や内容次第では、不備があることを理由に登記手続きを行うことが出来ない場合もあるため、注意が必要です。司法書士に登記手続きを依頼することを予め決めているのであれば、調停の成立前に、調停の内容を司法書士に事前に確認してもらい、登記手続きを行う上で問題がないかどうかをチェックしておくことが良いと思います。

単純な内容であればまだしも、条件が付けられている場合などには、事前に法務局に確認するなどした方が良いですし、少なくとも、私は確認しています。

 

2 預貯金について

 

預貯金も含めて遺産分割調停を行った場合であっても、各金融機関所定の用紙と必要書類(戸籍、印鑑登録証明書など)が必要となります、調停成立の場面において、所定の用紙と必要書類に受け渡しを行うこともありますが、「印鑑登録証明書」を渡すことに抵抗を感じる相手方当事者もいらっしゃいます。

「印鑑登録証明書を渡すことは不安だ。」との思いを抱くことはもっともだと思いますので、その場合には、後日、一緒に金融機関に出向いて手続きを行うことになります。

 

長い時間と労力をかけて、遺産分割調停が成立した場合でも、成立した調停の内容が実現できなければ、意味があるとは言えません。当事務所では、調停が成立した後の手続きに関してもサポートさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。