藤沢の法律事務所の相続コラム10

2020/05/18
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、戸籍の話②と題して、戸籍の種類についてご説明させて頂きます。

 

◆「謄本」と「抄本」

「謄本」とは、記載されている事項の全部を証明した書面のことを指します。コンピュータ化されているものについては、「全部事項証明」といいます。

「抄本」とは、記載されている事項の一部を証明した書面のことを指します。コンピュータ化されているものについては、「一部事項証明」といいます。

「戸籍謄本」、「戸籍抄本」といった呼ばれ方をするものです。

 

◆「現行戸籍」、「除籍」、「改製原戸籍」

「除籍」とは、婚姻や死亡によって戸籍から除かれることを指します。その結果、その戸籍からすべての構成員が除かれた戸籍全部の写しを「除籍謄本」といいます。

そして、戸籍は、これまでに、法改正やコンピュータ化などの理由により、何度か形を変えて作り直されています。このことを「改製」といい、改正される前の戸籍のことを「改正原戸籍」といいます。

 

改製の際、前の戸籍に記載されている事項の中には、新しい戸籍に記載されない事項も存在します。そのため、相続人調査の際、取得した戸籍に「戸籍の改製」がある場合には、「改製原戸籍」を取得する必要があります。

 

◆「戸籍の附票」

戸籍は、身分変動を記録するもので、住所とは関係がありません。そこで、戸籍に記載されている人の住所と戸籍とを結びつけるものとして、「戸籍の附票」というものが存在します。

 

以上が、戸籍の種類に関するご説明になります。次回は、戸籍の取得方法について、ご説明いたします。