藤沢の法律事務所の相続コラム11

2020/05/18
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、戸籍の取得についてご説明させて頂きます。

 

戸籍は、取得したい本籍地を管轄する市町村役場に対して、交付の申請を行うことで取得することができます。その際、所定の申請用紙に必要事項を記入し、手数料を納める必要があります。また、運転免許証などの本人確認書類の提示が求められます。郵送の場合には、定額小為替と返信用封筒を同封して、申請するかたちになります。

 

ただし、個人情報保護の観点から、誰でも自由に第三者の戸籍を取得することができるわけではありません。戸籍の交付を受けることができるのは、戸籍に記載されている者(本人)、その配偶者、直系尊属、直系卑属です。それ以外の方が交付を申請する場合には、正当な理由が必要とされています。最近は、個人情報保護の観点から、戸籍の交付に際する審査が厳格化しているように感じています。

 

また、「本籍地が分からない。」といった場合には、本籍地記載の住民票を取得することで、本籍地を知ることが可能です。遺産分割では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となりますが、本籍地を把握することで戸籍を取得することが出来るようになります。

 

なお、市町村の合併により、現在は存在しない市町村の名前が出てくることがあります。このような場合には、市町村役場などに問い合わせを行い、管轄の市町村を教えてもらう必要があります。また、インターネット等で市町村の合併等に関する情報を検索することも出来ます。