藤沢の法律事務所の相続コラム14

2020/05/19
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今日から、何回かに分けて、遺言に関するお話をさせていただきたいと思います。

 

今回は、遺言によって不動産を相続させる場合の、特定方法についてです。公正証書遺言の場合には、公証人が確認するかと思いますので、主に、自筆証書遺言を作成する場合の注意点になると思います。

 

不動産を複数所有していて、それを何人かの相続人に分けて相続させる場合、どの不動産をどの相続人に相続させるのかということを特定する必要があります。結論から申し上げますと、「直近の不動産登記簿謄本を確認のうえ、不動産を特定するための情報を記載してください。」ということになります。

 

ありがちなのは、マンションなどの区分建物において、「敷地権の目的たる土地の表示」や「敷地権の表示」を記載していないことです。直ちに、遺言としての効力がなくなるか、ということに関しては、個別の遺言の内容次第ということになりますが、場合によっては、遺言としての効力が認められなかったり、効力が認められたとしても、相続登記の手続きに時間がかかってしまうということも考えられます。そのため、直近の不動産登記簿謄本を確認のうえ、遺言を作成することをお勧めします。直近の不動産登記簿謄本は、法務局で確認することが可能です。

 

相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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