藤沢の法律事務所の相続コラム15

2020/05/20
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、遺言の話②と題しまして、遺言における動産の特定についてご説明させて頂きます。

 

前回ご説明させて頂いた「不動産の特定」に関しては、不動産登記簿謄本を見ながら、必要事項を記載していただければ大丈夫でした。

 

一方、動産の場合には、自動車登録事項証明書などのような不書類があるものもありますが(たとえば、自動車、船舶航空機など)、そうでもないものの方が多いように思います。

 

貴金属であれば、鑑定書等の記載を参考にして、品目、品名、製造者名、製造番号、素材などによって特定することとなります。また、絵画であれば、作品名、種類(日本画、洋画)、制作者名、寸法、制作時期などによって特定することとなります。将来、相続人間で誤解が生じないよう、しっかりと特定する必要があります。特定が出来ていない、または、特定が不十分である場合には、遺言における当該条項の効力が認められないことも有り得ます。将来発生する可能性がある相続人間のトラブルを未然に防止するために、そして、相続における自分自身の思いを届けるために、遺言を作成することが多いと思いますので、遺言を作成しようと思った動機がしっかりと満たされるよう、作成には注意を払って頂ければと思います。

 

相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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