藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、遺言の話③と題しまして、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」についてご説明をさせて頂きます。
遺言によって財産を取得させる場合、「相続させる」旨の遺産と「遺贈」の2つの方法があります。相続人に対して財産を取得させる場合には、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」のどちらの方法でも採用することが可能です。相続人以外に対して財産を取得させる場合には、「遺贈」を行うこととなります。
このように、相続人に対して財産を取得させる場合には、「相続させる」旨の遺言と「遺贈」の2つの方法が考えられますが、実際には「相続させる」旨の遺言を作成する場合が多いように思います。たとえば、不動産登記手続の場面において、「遺贈」であれば他の相続人と共同申請が必要であるのに対し、「相続させる」旨の遺言であれば単独で申請することが可能です。そのため、「相続させる」旨の遺言の方が手続面において円滑な遺産の分配が可能です。
なお、「相続させる」旨の遺言は、「遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈ではなく遺産分配方法の指定と解すべき」(最高裁平成3年4月19日判決)とされています。
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