藤沢の法律事務所の相続コラム17

2020/05/21
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、遺言の話④と題しまして、遺産分割の禁止についてご説明させていただきます。

 

被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができるとされています(民法908条)。ただし、遺言によって行う必要があり、生前の行為によって禁止を定めたとしても効力がありません。

 

たとえば、相続人の中に未成年者がおり、成人に達してから遺産分割をさせたい場合などに用いられることがあります。相続人が若く、判断能力が未成熟の場合に、相続発生後すぐに遺産分割を認めてしまうと、かえって遺産分割による対立が深刻化してしまったり、特定の相続人にとって不利益が予想されたりすることが理由です。

 

もっとも、相続税との関係では、「配偶者の税額の軽減」などは、遺産分割が完了していることが必要となります。そのため、遺産分割の禁止を定めた場合とそうでない場合と比較すると、納付する相続税額が異なる場合があり、注意が必要です。結局のところ、遺言を作成することによって、何を実現したいにか、何を優先したいのか、ということ次第であるということになろうかと思います。

 

藤沢氏、鎌倉市、茅ケ崎市近郊で相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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