藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、遺言の話⑤として、遺言による相続分の指定についてご説明させていただきます。
被相続人は、遺言で、共同相続人の法定相続分とは異なる相続分を指定することができるとされています。(民法902条1項)。
たとえば、「配偶者の将来の生活が心配だから多く遺したい。」、「子供の中でも、家業を継いでくれて、生活の面倒を見てくれている者に多く遺したい。」などというご希望がある場合に、特定の財産を取得させることもできますが、相続分の割合を指定することもできます。
ただし、指定した相続分の割合が、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象になりますので、注意が必要です。また、相続分の割合しか指定しない場合、具体的な分配方法については相続人同士で協議する必要があります。法定相続分とは異なる相続分が指定された状態において、相続財産が不動産や預貯金など多岐にわたる場合、円満な協議ができるか否かという点については 疑わないわけではありません。そのため、遺言において、遺産相続に関する多くのことを解決しておきたいということであれば、具体的な分配方法についても指定しておいた方が良い気がします。
相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
電話 0466-52-5637|受付時間は10:00~18:00
メール info@kawasemi-law.com