藤沢の法律事務所の相続コラム19

2020/05/22
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は遺産の話⑥として、遺留分減殺請求権の不行使の定めについてご説明をさせていただきます。

 

「遺留分権利者が遺留分減殺請求をしないことを求める。」と書かれた遺言を目にすることがあります。他には、相続人に対して、遺留分減殺請求権を放棄することを求める旨が記載されている遺言もあるようです。

 

ただし、これらの記載に法的な拘束力は発生しません。遺留分減殺請求権を行使するか否かは、遺留分権利者の意思に委ねられます。

 

一方、遺言にこのような記載を行う者の意思としては、自身の死後に身内に紛争が発生することを防止したいという気持ちがあるからだと思います。そのため、記事の冒頭にあるような内容とともに、「なぜ、このような内容の遺言を作成することとなったか。」という理由を付言事項として記載することが多いように思います。

 

「自身の死後に相続が原因で紛争を発生させたくない。」という気持ちは、遺言作成のお手伝いをさせていただく当事務所も同じです。そのため、遺言作成に関するご相談・ご依頼をいただいた際には、遺言によって新たな紛争が発生することを防ぐ方向で検討させていただきたいと考えております。

 

今回、少しだけ触れた「付言事項」については、また別の機会に詳しくご説明させていただきます。

 

藤沢市、茅ケ崎市、鎌倉市近郊で遺言作成にお悩みの方は、藤沢かわせみ法律事務所(弁護士松永大希)までご相談下さい。

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