藤沢の法律事務所の相続コラム20

2020/05/22
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、遺言の話⑦と題して、生命保険金の受取人の変更についてご説明をさせて頂きます。

 

遺言により、保険金受取人の変更を行うことができます。

 

かつては、意見の対立があったようですが、平成22年4月1日に施行された「保険法」により、遺言によって保険金の受取人を変更できることが明らかとなりました。たとえば、生前に、保険金の受取人の変更の手続きを行うことで、相続人間で不和が生じる可能性がある場合などに用いられることが考えられます。また、生前に、保険金の受取人の変更を行うことで、被相続人と特定の相続人との間で不和が生じる可能性も考えられます。

 

ただし、遺言によって保険金の受取人が変更された場合、遺産の効力発生後、その旨を保険会社に知らせなければなりません。万が一、当初の受取人に対して保険金が支払われてしまった場合に、変更後の受取人が保険会社から保険金を受け取ることは出来ません。そうなってしまうと、当初の受取人と変更後の受取人との間で、新たな紛争が発生してしまいます。

 

このように考えると、保険金の受取人は、生前に、保険会社と相談して手続きを行っておいた方が無難なケースが多いように思います。

 

 

相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

 

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