藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、遺言の話⑧として「予備的遺言」についてご説明させて頂きます。
相続させる旨の遺言において、遺言者の死亡以前に、推定相続人が死亡した場合、遺言における該当相続人に関する部分は効力を失います、また、遺贈の場合においても、遺言者の死亡以前に、遺贈を受ける者(受遺者)が死亡したときは、遺言における該当遺贈に関する部分は効力を失います。
この場合、効力を失った部分の遺言に記載されている相続財産に関しては、別途、遺産分割協議を行う必要があります。
このような事態が生ずることを防ぐために、次に相続人・受遺者等を遺言において決めておくことがあります。このような遺言を「予備的遺言」といいます。
たとえば、相続人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合に備えて、
・次順位の相続人に相続させる旨の遺言
・遺言者の孫(代襲相続人)に相続させる旨の遺言
などの条項を設けておくことが考えられます。起こり得る様々な事情を考慮して、遺言を作成しておくと、将来のトラブルを防止することができると思います。一方で、あまり多くの事情について予備的な条項を設けておくと、遺言の内容が複雑になってしまい、条項間で矛盾が生じてしまう可能性があります。そのようなことがないように、予備的な条項を遺言に記載する場合には、事前に弁護士に相談しておくことをお勧め致します。
相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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