藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、遺言の話⑨と題しまして、「共同遺言の禁止」についてご説明させていただきます。
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができないとされています(民法975条)。これは、共同遺言の禁止と言われています。
なぜ、共同遺言が禁止されているかというと、共同遺言は遺言の撤回の自由を妨げるからであるとか、遺言者の意思が他の遺言者の意思に影響を受けてしまうからであるとか言われています。
仮に、「共同遺言を作成したい。」というご相談やご依頼があったとしても、法律上認められていない方式による遺言を作成することはできません。たとえば、ご夫婦で遺言を作成する場合であっても、同一の証書において遺言を作成することは出来ず、別々の遺言を作成する必要があります。
問題となるとすれば、相続発生後に自筆証書遺言が見つかり、果たして、遺言として効力を有するのかどうか(共同遺言として効力を有しないのか)という場面だと思います。この点に関しては、ケースバイケースと言う他はありません。
将来、トラブルが起きないよう、事前に法律家に相談の上、しっかりとした遺言を作成しておくことが大切だと思います。
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