藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、遺言の話⑩と題しまして、「付言事項」についてご説明させていただきます。
遺言の中には、法的な効力を有する記載だけではなく、ご家族へのメッセージ等を記載することができます。このような記載は、「付言事項」と言われています。
たとえば、「なぜ、当該遺言の内容で、遺言を作成しようと思ったのか。」という内容です。「特定の相続人に相続させる財産が少ないのは、既に生前贈与を行っていたからである。」という内容であったり、「特定の相続人に相続させる財産が多いのは、自身の生活の面倒を見てくれたからである。」という内容であったりします。
その他には、「自身の死後も。家族円満に生活して欲しい。」というメッセージを記載することや、葬儀の方法について記載することもあります。
たしかに、付言事項は法的な効力を有するものではありませんが、当事務所においては、付言事項への記載も大切であると考えています。「誰に何を相続させる。」という遺言の記載方法は、その後の相続手続きを円滑に進めるため、定型的な文言となります。もちろん、そういった条項の記載を見れば、遺言者の気持ちを推測することはできます。ただ、遺言者自身の言葉で、相続人に対するメッセージを記載していただいた方が、遺言者のお気持ちは伝わりやすいと思います。
また、先日の記事で、「遺言の中で、遺留分減殺請求権の不行使を求めたとしても、法的拘束力はない。」ということを申し上げましたが、遺言者のお気持ちを知ることで、相続発生後のトラブルを防止することができる可能性もあります。
このような意味で、付言事項を記載することは非常に大切であると考えています。
遺言作成に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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