藤沢の法律事務所の相続コラム29

2020/05/29
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、遺産分割調停の長期化により発生するデメリットについてご説明させて頂きます。

 

1 相続財産を取得することができない。

 

遺産分割調停が成立するまでの間、相続財産を取得することができません。

 

2 調停のたびに裁判所へ行かなければならない。

 

裁判所の調停は、平日の午前午後に開かれているため、働いていらっしゃる方は、仕事を休んで調停に出席していただく必要があります。調停は、大体、1か月に1回のペースで開かれるため、仕事とのスケジュールの調停が困難な場合もあります。

 

3 相続財産の価値が下がる可能性がある。

相続財産に不動産や株式がある場合、その価値が下がる可能性があります。もちろん、価値が変わらない可能性・価値が上がる可能性もないわけではありません。

 

4 感情的対立が解消しない。

相続人間の感情対立が遺産分割調停を長期化させる原因の1つであることは否定できません。場合によっては、時間の経過とともに、感情対立が激化する場合もあります。遺産分割調停の成立によって、相続人間の感情対立が解消するとまでは言いませんが、相続問題が決着するまでは、他の相続人との関係は継続します。

 

あくまでも、私が考える、遺産分割調停の長期化によるデメリットです。その他にも、デメリットはあるかもしれません。相続税の申告に関する手続き等にも影響がある場合もあります。

 

次回は、遺産分割調停の長期化を防ぐ対策についてご説明したいと思います。

 

相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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