藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、遺産分割調停の長期化を防ぐために心掛けていることをご紹介させて頂きます。
1 早期に共通の土台を築くことができるよう努める。
早期に共通の認識、土台を築くことができれば、調停の長期化を防ぐことができるのではないかと考えています。具体的には、遺産の範囲に関する一覧表を作成することなどです。調停を申し立てる際に遺産目録を作成する必要がありますが、調停時には、それとは異なる一覧表を持参するようにしています。調停委員、申立人、相手方といった、調停に関わる人たちの間で、調停の全体像を早期に把握することが大切だと思っています。
なお、私の場合には、調停に限らず、交渉の場面においても、一覧表を早期に作成するようにしています。文章で説明するよりも、一覧性に優れた表の方が理解が早いように考えています。
2 感情的対立を無用に煽らない。
相続人間の感情的な対立が遺産分割調停を長期化させる要因の一つだと考えていることは、先日、ご説明したとおりです。調停期日では、裁判所に説明を行うことができる時間が無限に与えられているわけではないので、予め、主張を書面で提出することがあります。ただ、その書面は、他の相続人の目に触れることになりますので、必要以上に他の相続人を攻撃するような記載を行うと、かえって、他の相続人の態度を硬化させてしまします。
そのため、書面上で主張を行う際には、「他の相続人が見る。」という視点を忘れないようにしています。実際、書面で他の相続人を攻撃するような記載をしても、そのことが調停の結果にマイナスに働くことはあっても、プラスに働くことは無いと思っています。
3 相談者・依頼者の話をよく聞く。
調停に限ったことではありませんが、ご相談者・ご依頼者の話をしっかりとうかがうことが大切だと考えています。
「相続人間で感情的対立があるとすれば、その原因は何か。」、「取得を希望する相続財産があるとすれば、その財産を取得する理由は何か。」という、より深い事情をうかがうようにしています。裁判所の調停という性質上、他方の相続人から直接、話をうかがう機会はほとんどありませんが、調停の段階に至っていない、他の相続人との交渉の場においては、他の相続人の事情もしっかりとうかがうよう心がけております。
個々の事情は異なるので、ケースバイケースということになってしまいますが、私が心がけている事項のうち代表的なものをご紹介いたしました。もちろん、日々、どうすれば相続問題を早期かつ円満に解決することができるのかということを考えていますので、将来、考えが変わる可能性もありますことをご留意ください。
相続に関してお困りでしたら、弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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