藤沢の法律事務所の相続コラム31

2020/06/01
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、「遺産の調査と貸金庫」について、ご説明させていただきます。

 

被相続人が貸金庫を利用していた場合には、遺産の範囲の調査を行うために、貸金庫の開扉を行う必要があります。貸金庫の中には、権利証、保険証券、現金等が保管されていることもありますし、場合によっては、遺言書が保管されていることもあります。もしかしたら、法務局による遺言の保管制度が始まることで、貸金庫に遺言書を保管することは減るかもしれません。

 

被相続人が貸金庫を利用していたかどうかを調べる方法として、まずは通帳や取引履歴を確認してみる必要があります。

貸金庫の利用条件として当該店舗の預金口座を開設していることを条件としている金融機関もあるようですし、貸金庫の利用料の支払いは口座引落であることが多いように思います。そのため、被相続人の通帳や取引履歴を確認して、貸金庫利用料が引き落とされているかどうかを確認することとなります。

 

なお、公正証書遺言で遺言執行者が指定されている場合を除き、被相続人の貸金庫の開扉には、相続人全員の同意が必要となります。他の相続人が貸金庫の内容物を持ち出すことに不安があって、開扉に同意することを躊躇している場合には、公証人に立会を依頼し、事実実験公正証書を作成することをお勧めします。

 

相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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