藤沢かわせみ法律事務所です。
何代にもわたって遺産分割協議を行わないで、相続人の数が多数になるというケースがあります。このような場合には、現在の民法を適用するか、改正前の民法を適用するか、特に注意が必要です。
現在の民法では、相続人の法定相続分は、以下のとおり、規定されています。
① 相続人が、配偶者と子の場合
→配偶者:2分の1、子:全員で2分の1
② 相続人が、配偶者と父母の場合
→配偶者が、3分の2、父母:全員で3分の1
③ 相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
→配偶者:4分の3、兄弟姉妹:全員で4分の1
一方、改正前の民法では、相続人の法定相続分は、以下のとおり、規定されています。
① 相続人が、配偶者と子の場合
→配偶者:3分の1、子:全員で3分の2
② 相続人が、配偶者と父母の場合
→配偶者が、2分の1、父母:全員で2分の1
③ 相続人が、配偶者と兄弟姉妹の場合
→配偶者:3分の2、兄弟姉妹:全員で3分の1
昭和56年1月1以降に死亡した場合には、現在の民法が適用されますが、昭和55年12月31日以前に死亡した場合には、家督相続制度が適用されますので、事情が変わります。
相続人調査が重要であることは以前ご説明した通りですが、このような場合には、取り寄せる戸籍などの量も膨大になり、相続人の全体像を記載した相続関係図を作成するだけでも時間を要します。そのため、ご依頼いただいた場合には、相続人調査に要する時間の目安を通常よりも長めにお伝えさせていただいております。