藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、「遺産分割に関する調停と審判」について、ご説明させて頂きます。
遺産分割調停が不成立となった場合、遺産分割審判へと移行します。ただ、遺産分割審判においては、当事者の意思に基づく柔軟な解決ができない場合もあります。
〔 事例 〕
相続財産:土地(Aの持分:2分の1、Bの持分:2分の1)、その他預貯金など
A:被相続人
B:相続人
C:相続人
上の事例において、Cが、相続財産である土地に関して、B固有の持分を含めた全持分の取得を希望した場合、Bの同意が得られれば、遺産分割調停において、一回的解決を図ることが可能です。
ところが、遺産分割調停が不成立となり、遺産分割審判へ移行した場合には、そもそも、B固有の持分に関しては、遺産分割審判の対象になりません。その結果、遺産分割審判により、Cも土地に関する持分を取得する場合があります。このような場合、土地は、BとCによる共有状態となり、共有関係を解消するためには、別途、共有物分割訴訟という民事裁判を行う必要があります。
既にBが固有の持分を有している土地を、Cが単独で取得したいというケースは多くないかもしれませんが、審判よりも調停の方が柔軟な解決が可能であると考えています。
なお、預貯金に関して、少し前までは、被相続人の死亡により相続人らに当然に分割されて、遺産分割の対象とはならないとされていました。しかし、平成28年12月19日の最高裁の決定により、預貯金も遺産分割の対象となると判断されました。
遺産分割調停・遺産分割審判に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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