藤沢の法律事務所の相続コラム35

2020/06/03
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藤沢かわせみ法律事務所です。

 

公正証書遺言を作成する場合に公証役場への支払い費用は、財産の価額に応じて決められています。詳しくは日本公証人連合会のホームページをご覧ください。

 

なお、注意点としては、

・相続財産の総額に応じて製作費用が定まるのではなく、相続人・受遺者ごとの価額に応じて手数料を計算する。

・1通の遺言における目的財産の総額が1憶円までの場合には、1万1000円が特別加算される。

・公証人が出張して遺言を作成する場合には、特別加算を除いた手数料が1.5倍になり、その上で特別加算がなされる。

・また、公証人が出張して遺言を作成する場合には、さらに、旅費(実費)、日当が必要となる。

・正本・謄本の交付を受けるためには、1枚につき250円が必要となる(遺言書「1通」という意味ではないことに注意が必要です)。

等が挙げられます。

 

また、遺言を作成するにあたって、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書が必要となり、これらの取得費用も必要となります。弁護士に文案の作成を依頼する場合には、弁護士費用も必要となります。

 

このように、公正証書遺言を作成するためには、様々な費用が必要となります。ただ、自筆化成遺言と比較した場合、検認が不要である、遺言の効力が争いになることが少ない、相続人が探しやすい等の利点が考えられますので、遺言を作成する場合には、可能な限り、公正証書遺言を作成することをお勧めします。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、公正証書遺言の作成に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466-52-5637|受付時間は10:00~18:00

メール info@kawasemi-law.com