藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、「預貯金の使い込み(使途不明金)」について、ご説明させていただきます。
相続が発生し、被相続人の預貯金口座の取引履歴を金融機関から取り寄せて、内容を調べていると、被相続人の生活状況からして明らかに不自然な金銭の動きがある場合があります。特に、金銭が払い戻されている場合に争いが生ずることが多いように思います。具体的には、「他の相続人が、相続人に無断で払戻しに行ったのではないか。」という疑念が生じる、ということです。
被相続人の預貯金に関する使途不明金に関しては、遺産分割調停において話し合われることもあります。ただ、使途不明金に関しては、遺産分割調停を長期化させてしまうことの大きな原因の一つであると考えられています。場合によっては、他の相続財産のことよりも、使途不明金のことが主たる争点となってしまうこともあります。そのため、遺産分割調停において使途不明金に関する早期の合意が難しい場合には、遺産分割調停の対象から外れることがあります。
その他には、他の相続人による被相続人の預貯金の使込みを民事訴訟で争うという方法も考えられます。被相続人に無断で払い戻したのであれば、被相続人は、払戻しを行った相続人に対して、「お金を返して欲しい。」という請求権を有することになります(不当利益返還請求権)。そして、相続発生によって、被相続人の不当利益返還請求権を法定相続分に応じて相続した、と考えることによって、相続人が、払戻しを行った他の相続人に対して権利を行使することになります。
この場合、裁判を起こされた(払戻しを行った)相続人側からの反論として、いくつか典型的なものがありますので、弁護士が依頼を受けて訴訟提起する場合には、予め、反論を想定した準備をしておくことが多いように思います。逆に、裁判を起こされてしまった側の場合には、ご自身の主張を裏付ける資料を収集する必要があります。
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、他の相続人による預貯金の使込みに関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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