藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、準確定申告について、ご説明をさせて頂きます。
所得税の申告は、その年の1月1日から12月31日までの所得を、翌年の2月16日から3月15日までに申告を行うとされています(なお、令和元年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の影響で、申告期限が変則的なものとなりました。)。死亡した場合であっても、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を申告する必要があります。これは、準確定申告と呼ばれていて、相続税の申告とは別のものです。相続税の申告自体は広く知られていますが、準確定申告についてはご存知でないことも多く、税務申告に税理士が関与していない場合には、申告期限の直前になって急いで準備を行うということもあるようです。
準確定申告は、確定申告をしなければならない人が死亡した場合に行うもので、相続が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。準確定申告は相続人が行わなければならず、相続人が2人以上の場合は、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。ただ、他の相続人の氏名を付記して、相続人それぞれが別々に提出することも可能です。この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人にその内容を通知しなけらばなりません。
なお、準確定申告の医療費控除の対象に関して、死亡後に相続人が支払った医療費を対象に含めることはできません。また、社会保険料、生命保険料等の控除に関しても、死亡の日までに被相続人が支払ったものが対象とされます。