藤沢の法律事務所の相続コラム39

2020/06/05
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今まで、コラムに用語の内容を説明することのないまま、用語を用いてきましたので、相続に関する用語の説明をさせて頂きたいと思います。今回は、主に、人物に関する用語の説明です。

 

1.被相続人

相続される人のことを指します。亡くなった人のことです。

 

2.推定相続人

将来相続が発生した場合に相続人となる者のことを指します。なお、推定相続人は公正証書遺言作成の際、証人となることができません。また、相続の廃除・欠格により、推定相続人としての地位が失われることがあります。このコラムにおいては、推定相続人であっても、単に「相続人」と記載することがあります。

 

3.直系尊属

具体的には、父母、祖父母、曽祖父母などです。定義付けるとすれば、自分よりも前の世代の直系の血族のことです。

 

4.直系卑属

具体的には、子、孫などです。定義付けるとすれば、自分よりも後の世代の直系の血族のことです。なお、法律相談時には、「直系尊属」、「直系卑属」という用語を用いなくても、親、子と表現することで意味は通じますので、直系尊属、直系卑属という用語は、私自身はあまり用いません。

 

5.親族

六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族のことを指します。民法725条に規定されています。

 

6.特別代理人

未成年の子とその親が相続人であるような相続の場合、親が親権者として未成年の子を代理すると、利益相反の可能性が生じてしまいます。そこで、このような場合には、未成年の子に特別代理人を選任する必要があります。その他には、成年後見人と成年被後見人が相続人であるような場合についても同様です。

 

7.特別縁故者

相続人が不存在の場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があったものに対して、家庭裁判所は、特別縁故者の請求によって、相続財産の全部又は一部を与えることができるとされています(民法958条の3)。「与えることができる。」と規定されていますので、必ず相続財産が与えられるわけではありません。

 

8.祭祀承継者

系譜、祭具及び墳墓の所有権は祭祀承継者に帰属し、相続の対象にはなりません(民法897条)。祭祀承継者は、被相続人の指定があればその者、被相続人の指定がないときは慣習、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める、とされています。

 

今回は以上になります。遺言執行者についてもご説明した方が良いのでしょうが、遺言執行者に関しては用語説明にとどまらない説明が必要かと思いますので、機会があればご説明させて頂きたいと思います。次回は、相続に関する用語のうち、人物以外に関する用語の説明をさせて頂く予定です。

 

 

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