藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、相続に関する用語のうち、人物以外の用語に関するご説明をさせて頂きます。
1.特別受益
生前贈与等を受けていた場合に、相続人間の実質的公平を図るために、具体的相続分を算定する際に調整が行われることになります。このような、生前贈与、遺贈等を特別受益と呼びます。
2.寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたものがあるときには、相続人間の実質的公平を図るため、具体的相続分を算定する際に調査が行われることになります。
3.みなし相続財産
相続発生時の相続財産に、特別受益を加算、寄与分を控除する等して算出された相続財産のことを指します。
4.数次相続
被相続人の遺産分割協議が成立する前に相続人が死亡してしまった場合、該当相続人の地位を、その相続人の法定相続人が承継します。このように、複数の相続が関係する場合を数次相続と呼びます。
5.二次相続
被相続人の遺産分割協議が成立した後、相続人が死亡した場合の相続を二次相続と呼びます。具体的には、父親が死亡して母親、子供の間で遺産分割協議が行われ、その後、母親が死亡した場合の相続のような場合です。遺産分割協議、遺産作成の場面においては、二次相続についてまで考えておくことが大切です。
6.遺言能力
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならないとされています(民法963条)。また、15歳未満の者は遺言を作成することができないとされています(民法961条)。遺言無効確認訴訟において、大きな争点となるのが、遺言者の遺言作成時の遺言能力の有無です。
今回は、以上になります。
次回からはテーマを絞った記事に戻ります。
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