藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、「相続放棄と代襲相続」についてご説明させて頂きます。
〔事例〕
A:親
B:子供
C:孫
代襲相続とは、本来、相続人となるべき者が、相続発生よりも前に死亡していたり等する場合に、その子供(直系卑属)が相続人になることを言います。上の事例で言うと、Aが死亡するよりも前に、Bが死亡していた場合、CがAの相続人となります。
一方、相続放棄は、その手続きをした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法939条)とされています。一見すると、Bが相続放棄をしたことによって、Bの相続権がCに世襲されるとも思われるかもしれません。
しかし、Bが相続放棄したことによって、Bの相続権がCに世襲されることはありません。
また、Bの祖父母(「D」とします。)の相続が、Aの死亡よりも後に発生した場合、Bは代襲相続によってDの相続人としての権利を有することになります。このことは、BがAの相続において相続放棄をしていたとしても変わりありません。民法939条には、「その相続に関しては」と規定されていますので、相続ごとに考える必要があります。そのため、Bが、Dの相続に関しても放棄したいと考えるのであれば、別途、相続放棄の手続きが必要となります。
藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、代襲相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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