藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、「二次相続について」について、考えてみたいと思います。
夫・・・・・・甲
妻・・・・・・乙
子・・・・・・丙
という事例を想定した上で、甲が死亡した場合、乙と丙が甲の相続財産を取得します(一次相続)。その後、乙が死亡した場合、丙が乙の相続財産を取得します。(二次相続)。
たとえば、甲が遺言を作成する場合、二次相続のことまで考える必要があります。甲の相続財産の中に、自宅(土地建物)があり、乙がこの不動産を取得する場合、相続税の申告において、小規模住宅等の減額の特例とし配偶者の税額軽減を重ねて受けることになります。また、二次相続において、丙は配偶者の税額軽減を重ねて受けることになります。また、二次相続において、丙は、配偶者の税額軽減を受けることは出来ませんし、法定相続人の数も少なくなるため、基礎控除額も減少します。
甲が遺言を作成する場合には、二次相続のことも想定した上で、遺言を作成した方が良い場合が多いように思います。もちろん、遺言作成の目的の中に、相続税対策が含まれることは否定できませんが、相続税対策が唯一の目的ではないと考えています。自身の相続によって、家族が対立してしまうことを防止したいという思いも、家族が対立してしまうことを防止したいという思いも、遺言作成の大きな動機であると思います。
当事務所においては、ご相談者ご依頼者のご意向をうかがった上で、相続税のことを踏まえたご提案をさせて頂くこともありますし、相続発生後の紛争防止のことを踏まえたご提案をさせて頂くこともあります。その上で、ご相談者ご依頼者と一緒に、より良い内容の遺言を作成するお手伝いをさせて頂いております。
二次相続に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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