藤沢の法律事務所の相続コラム66

2020/07/08
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、「遺産分割と株式の評価」についてご説明させて頂きます。

 

相続財産の中に株式が含まれている場合、株式の価格の評価を行う必要があります。

上場株式の場合には、取引相場が明らかですので、遺産分割時の直近の時点における取引をもって評価する場合や、近接する一定期間の平均額をもって評価する場合があります。この場合には、インターネットで過去の株価をプリントアウトして提出すれば足りることが多いです。

 

一方、非上場株式の場合には、取引相場が明らかではありません。被相続人が代表者を務めていた同族会社の株式が相続財産に含まれる場合には、株式の取得を希望する相続人と希望しない相続人のそれぞれが評価した株式の価値が大きく異なる、ということもあります。取得を希望する側は低い評価をし、希望しない側は高い評価をする傾向にあります。非上場株式の評価については、会社法上の株式買取請求における価格の算定方法(純資産方式、収益還元方式、配当還元方式、類似業種比準方式等の算定方法があります。)が参考にされることや、相続税算出のための基準である財産評価基本通達において定められている方法が参考にされることがあります。

 

当事者間で株式の評価について合意ができる場合には、その評価を基礎に遺産分割協議を行うことになります。一方、当事者間で合意をすることができない場合には、公認会計士等の専門家による鑑定が必要となることがあります。