藤沢の法律事務所の相続コラム68

2020/07/10
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藤沢かわせみ法律事務所です。

本日から、何回かに分けて、遺留分のご説明をさせて頂きたいと思います。

 

今回は、第1回目ということで、「遺留分とは何か。」、「遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)とは何か。」について、ご説明をさせて頂きます。

 

遺留分とは、相続に際して、相続財産の中から、一定の相続人に対して法律上確保された一定割合の相続財産を意味します。一定の相続人に対しては、法律上、最低限の財産の取得が保証されています。

 

遺留分よりも少ない割合の相続財産しか取得できない場合には、遺留分が侵害されていることとなりますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害している受遺者・受贈者・その他の相続人に対して、被相続人による処分行為の効力を奪う権利を有します。このことを遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求権)と言います。民法の改正により、2019年7月1日より、遺留分減殺請求権という名称が遺留分侵害額請求権という名称に変更されています。変わったのは名称だけではなく、その効果についても改正がされていますが、具体的な内容のご説明は後日とさせて頂きます。

 

今回は用語の説明になってしまったので、次回以降は、具体的なご説明をさせていただきたいと思います。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺留分に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466-52-5637|受付時間は10:00~18:00

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