藤沢の法律事務所の相続コラム69

2020/07/13
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、「遺留分権利者と遺留分の割合」について、ご説明させて頂きます。

 

遺留分権利者とは、遺留分を有する者のことです。具体的には、被相続人の配偶者、子(子の代襲相続人)、直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、ご注意が必要となります。そのため、法定相続人が兄弟姉妹しか存在しない場合、特定の相続人に対してのみ相続させるという遺言があったとしても、遺留分侵害額請求を行使することは出来ません。相続の案件に関して、法定相続人を把握することが大切であることは変わりません。

 

そして、遺産全体に占める遺留分の割合は、

 

① 直系尊属のみが相続人である場合

  ・被相続人の財産の3分の1が遺留分となります。

 

② それ以外の場合

  ・被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。

 

私自身の経験として、①直系尊属のみが相続人である場合に遺留分減殺(侵害額)請求権を行使する案件を担当したことはなく、②被相続人の財産の2分の1が遺留分である事案がほとんどであるように思います。

 

そして、個々の相続人の遺留分の割合は、遺産全体に占める割合に個々の法定相続分の割合を乗じることで計算します。詳細な計算方法については、また別の機会にご説明をさせて頂きたいと考えています。

 

遺留分に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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