藤沢の法律事務所の相続コラム71

2020/07/15
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、「遺留分侵害額請求権の消滅時効等」についてご説明させて頂きます。

 

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時から1年で、時効により消滅します。法律関係を早期に安定させることを目的として、1年という短い期間となっています。

 

「(1)相続の開始」および「(2)減殺すべき贈与又は遺贈のあったこと」を知った時が時効の起算点です。このうち、(2)の「減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知った時」とは、単に被相続人の財産の贈与があったことだけでなく、その贈与や遺贈が、自己の遺留分を侵害し、減殺の対象となることまでの認識が必要とされています。

 

また、1年の短期消滅時効のほか、遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過すれば消滅します。遺留分侵害額請求の時効は、通常の債権よりも短期に設定されています。これは、相続発生後、法律関係を早期に安定させるためであると言われています。そして、「(2)減殺すべき贈与又は遺贈のあったこと」を知った時が時効の起算点となりますが、将来的な争いを避けるため、相続開始後1年以内に、遺留分侵害額請求権を行使する配達証明付きの内容証明郵便を送付することが多いように思います。仮に、遺言の効力(判断能力のない状態で書かれた遺言であるから無効である等の主張)を争う場合には、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。訴訟ですので、終結までに1年以上かかることが多いため、このような場合には、遺言の無効を主張するとともに、予備的に遺留分侵害額請求を行使する内容証明郵便を送付することとなります。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺留分に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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