藤沢の法律事務所の相続コラム73

2020/07/17
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、「遺留分の放棄」についてご説明させて頂きます。

 

以前、遺言の中で、相続人に遺留分減殺請求権を行使しないように求めたとしても、法的な効力を持つものではないとご説明いたしました。一方、相続人の側から、遺留分を放棄することは可能です。

 

1 相続開始前の遺留分の放棄

 相続開始前に遺留分を放棄する場合には、被相続人となる者の所在地を管轄する家庭裁判所に、遺留分放棄許可の審判を申し立てる必要があります。

 

2 相続開始後の遺留分の放棄

 相続開始後に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません、遺留分減殺請求の相手方に対する意思表示で足ります。

 相続開始前の場合に家庭裁判所の許可が必要とされているのは、権利者の自由意思を尊重するため等の理由があるとされています。

 

3 遺留分の放棄の効果

 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさないとされています(民法1043条2項)。そのため、共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えるわけではありません。

 また、遺留分を放棄したとしても、相続人としての地位が失われるわけではありません。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺留分の放棄に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

電話 0466-52-5637|受付時間は10:00~18:00

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