藤沢の法律事務所の相続コラム74

2020/07/20
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は、「相続放棄と遺留分侵害額請求」についてご説明させて頂きます。

 

[ 事例 ]

被相続人が、特定の相続人に対して、多額の生前贈与を行っていました。相続発生後、多額の生前贈与を受けていた相続人は、相続放棄を行いました。遺留分を侵害されている他の相続人は、生前贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することができるのでしょうか。

 

〔 説明 〕

遺留分の算定に際して、特別受益としての贈与は、特段の事情のない限り、その時期を問わず、遺留分算定のうえで加算されることは、先日、ご説明したとおりです(ただし、「時期を問わず」という点に関しては、相続発生が法改正前の事案に限定されます)。

ただし、相続放棄によって、生前贈与を受けた相続人は、相続人としての地位を失うことになります。

そのため、相続人ではない者に対する贈与がなされた事案と考えることになります。

1)生前贈与が相続開始前の一年間になされたものである場合

2)相続開始の1年間より前になされた場合であっても、遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り、遺留分減殺請求権を行使することができます。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、遺留分侵害額請求に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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