藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、「遺留分減殺の順序」について、ご説明させて頂きます。
減殺の順序に関しては、民法1033条から同1035条に規定されています。
まず、減殺の対象となる、「贈与」と「遺贈」が存在する場合には、遺贈から減殺することとなります(民法1033条)。この順番は、被相続人の意思により変更することは出来ません。
次に、遺贈が複数存在するときには、遺言者が遺言に別段の意思を表示していない限り、遺贈の価額の割合に応じて減殺することとなります(民法1034条)。なお、この「価額」とは、目的物の価額のうち受遺者または受贈者の遺留分額を超える部分を言うと解釈されています。
そして、遺贈が存在しない、若しくは、遺贈を減殺してもなお遺留分が保全されていない場合には、贈与が減殺されます。さらに、贈与が複数存在する場合には、相続発生時に近い贈与から、順次、減殺することになります(民法1035条)。贈与の時期について、金銭の授受の日付の先後で判断するのか、契約日の先後で判断するのかに関して争いがあるところではありますが、贈与契約の先後関係によって判断するというケースが多いように思います。
遺留分減殺の順序に関してお困りでしたら、弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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