藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は、「遺留分侵害額請求の効果」について、ご説明させて頂きます。
遺留分侵害額請求権が行使されると、遺留分を侵害する遺贈や贈与は、侵害の限度で効力を失います。そのため、遺留分権者は、受遺者や受贈者に対して目的物の返還請求を行うことができるようになります。
また、遺留分侵害額請求権の行使前に、受贈者が贈与の目的物を第三者に譲渡していた場合、第三者が譲渡の当時、遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、第三者に対しても遺留分侵害額請求を行うことができます。第三者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていたかどうかは、往々にして、裁判上の争点となることがあります。知っていたかどうかという主観面での立証には困難を伴うことがあります。そのため、第三者が「知っていた」ことを否認する場合には、間接的な事実を積み重ねて「知っていた」ことを立証する必要があることが多いというのが実情です。
一方、遺留分侵害額請求権を行使した後、受贈者から贈与の目的物を第三者に譲渡してしまった場合、遺留分侵害額請求権者は、第三者に対して、さらに侵害額請求を行うことはできません。
遺留分侵害額請求の効果に関してお困りでしたら、弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。
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