藤沢かわせみ法律事務所です。
今回は「遺産分割協議のやり直し」についてです。
遺産分割協議を相続人間で行い、遺産分割協議書を作成したものの、後になってよく考えてみたら自分だけが不公平なような気がしてしまい、遺産分割協議をやり直すことができるか、ということについてご説明させていただきます。
遺産分割協議をやり直す方法としては、大きく分けて、2つあります。1つ目は、相続人全員の合意により遺産分割協議をやり直す方法です。相続人全員が合意をすれば、遺産分割協議をやり直すことができるというのが判例の考え方です(最高裁平成2年9月27日判決)。2つ目は、遺産分割協議の無効や取り消しを主張する方法です。訴訟で争う場合には、遺産分割協議の無効確認、不存在確認の訴訟によって争うことになります。
ただ、遺産分割協議の無効や取り消しを裁判で争うためには、入念な準備が必要となると考えています。通常、遺産分割協議書には、相続人の署名と実印による捺印がなされています。日常生活において実印を使用する場面は限定されます。そのため、遺産分割協議書に署名捺印する前に、「大切な書類だから、内容をしっかりと確認しよう。」と考えることが通常ではないかと思います。遺産分割協議の無効や不存在を裁判で争う場合には、署名と実印による捺印がなされているという事情を乗り越えるような主張立証が必要とされるのではないかと考えています。過去の裁判例を調べてみると、遺産分割協議の無効・不存在が認められた裁判例は複数存在します。過去の裁判例で重視された点と、個別の事情を比較しながら、どのような証拠を収集するべきか、という点を検討することが大切です。
また、遺産分割協議が成立した後に、被相続人の遺言が発見されることもあります。遺言の内容によると、成立した遺産分割よりも多くの財産を取得することができた場合に、成立した遺産分割協議の無効を主張できるかということも問題となります。この場合は、「遺言の存在を知っていれば、そのような遺産分割協議は成立しなかった。」と言えるかどうかという点がポイントになります。ただ、成立した遺産分割協議が無効であると争うことには、時間と労力を費やすことが多いため、最低限、公正証書遺言の有無に関しては、事前に確認しておいた方が良いと思います。
なお、相続人が遺産分割協議書に記載された代償金を支払ってくれない場合において、他の相続人が債務不履行を理由として遺産分割協議を解除することは認められていません(最高裁平成元年2月9日判決)。
成立した遺産分割協議をリセットして新たな合意に達するためには、時間と労力を費やすことが多いため、遺産分割協議書に署名捺印する前に、しっかりと内容を検討することが大切です。法律相談にいらっしゃって頂ければ遺産分割協議書の内容が不公平かどうか、見落としている点はないか、裏付け資料を確認するためにはどのようにすれば良いのか等という点に関してご説明させて頂きます。