藤沢の法律事務所の相続コラム83

2020/08/07
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藤沢かわせみ法律事務所です。

今回は「相続放棄が問題となる場合」について、ご説明させて頂きます。

 

相続が発生すると、相続人は相続財産を相続します。この際、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続します。プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、事業の承継等の特別な事情がない限り、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行うか否かの検討することになると思います。

 

また、相続放棄をした後に、被相続人の債権者から相続債務の弁済を請求されることがあります。この場合、債権者に対して、相続放棄申述受理の申立てを行った事実を告知することになりますが、相続放棄を行ったことを伝えても、相続人が「法定単純承認」(単純承認とみなされる事由)に該当するとして、請求を続けられてしまう場合もあります。この場合には、早い段階で弁護士に相談をして頂いて、対処法を検討して頂いた方が良いかと考えます。

 

藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市近郊で、相続放棄に関してお困りでしたら弁護士松永大希(藤沢かわせみ法律事務所)までご連絡下さい。

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